小室圭の経歴詐称疑惑!JFK Profile in Courage Awardを調査

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渦中の小室圭さんが、凱旋帰国しました。もう3年も経つんですね。外見もガラッと変わってロン毛になり、顔も引き締まって精悍になった感じです。

そんな小室圭さんは、ニューヨークの大手法律事務所に内定したそうですが、ここにきて法律事務所のホームページに記載されている小室圭さんのプロフィールで経歴詐称との問題が浮上しています。

今回は、この経歴詐称が真実なのかを徹底的に調査したいと思います。

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小室圭の「JFK Profile in Courage Award」受賞は嘘?

小室圭

小室圭さんが内定をもらったのは、ニューヨークにある大手法律事務所「Lowenstein Sandler」です。

現在は、司法試験の合否が判明していないため、助手として籍を置いています。因みに、合格して弁護士になれば同事務所では年収2500万円、不合格で助手のままでは年収600万円となるそうです。

この差は大きいですね。

そして、問題となっているのが、「Lowenstein Sandler」のホームページに記載されている小室圭さんの経歴に詐称があるのではないかということです。

それは、プロフィールの中に「JFK Profile in Courage Award」の受賞歴があるとの記載があって、オバマ元大統領が受賞したという、とにかく凄い賞とのことです。

この賞を調べてみますと、

この賞は、世論や有権者、地域の利害関係者からの圧力に反して、国や州、地域の利益のためにより大きなビジョンを追求し、良心に従って行動することで、キャリアや命を危険にさらした個人(多くは選挙で選ばれた議員)に贈られます。

とのこと。

で、問題の焦点は小室圭さんが、ほんとにこんな凄い賞を獲ったのかということにあります。

以下に、疑問点をまとめてみます。

  1. 「多くは選挙で選ばれた議員に贈られる」とあるが、小室圭さんは議員ではない。
  2. 小室圭さんは、キャリアや命を危険にさらして国や地域の利益のために行動した実績があるのか?
  3. この賞に似たもので、学生に贈られるSAコンテストというものがあるが、受賞者リストには小室圭さんの名前は載っていない。違う女性が受賞している。

疑問点を考察しますと、いずれも当てはまる項目は無く、受賞したということが限りなく嘘であると言われても仕方ないと考えます。

小室圭さんは、議員でもないですし、国や地域の利益のために行動したことは未だ無いと思いますので。

小室圭の経歴詐称が事実なら内定取り消しの可能性も

小室圭さんの経歴が詐称の場合どうなるのでしょうか?経歴詐称が法律的にみてどういうものか調べてみました。

これは日本の場合ですが、以下の罪になる可能性があるんですね。

  • 詐欺罪
  • 軽犯罪法違反
  • 私文書偽造罪
  • 民事責任(損害賠償、懲戒解雇など)

詐欺罪は、経歴詐称や学歴詐称が金銭目的で行われた場合、詐欺罪になる可能性があります。例えば、宅地建物取引士や建築士、管理栄養士といった国家資格を持っている人には資格手当が支払われます。資格を持っていないにも関わらず、嘘の申告をして資格手当を受け取っていれば詐欺罪にあたるでしょう。

ただ、経歴詐称や学歴詐称をして入社したとしても、給与を受け取るだけでは詐欺罪にあたりません。給与そのものは、労務に対して支払われる対価だからです。

因みに詐欺罪の法定刑は10年以下です。罰金刑がなく、懲役刑のみになるので重度な罪になるということです。

軽犯罪法違反は、その名の通り軽い犯罪を取り締まるために作られた法律です。そのため、罪を犯している意識のない行為で逮捕されてしまうケースもあります。

今回の経歴詐称や学歴詐称では、軽犯罪法第1条15号が該当します。

「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者 」

つまり、学位や資格がないのにあると偽る、公務員でないのにその職を名乗るなどの行為は軽犯罪法違反に該当するのです。経歴詐称そのものが軽犯罪法違反にあたる可能性があるので注意が必要です。

私文書偽造罪は、他人の名義を使用し、私文書を偽造した場合に問われる罪です。採用試験の場では、履歴書が私文書にあたります。

自分の履歴書に虚偽の内容を記載するだけでは、私文書偽造罪には該当しません。履歴書に他人の名前を記載したり、他人の卒業証明書や資格証明書を自分の名前に書き換えたりすると罪になります。

私文書偽造の法定刑は3ヶ月以上5年以下の懲役です。詐欺罪と同じく、懲役刑のみになるので前科がつきます。

民事責任(損害賠償、懲戒解雇など)の場合、経歴詐称や学歴詐称は、詐欺罪や軽犯罪法違反といった刑事責任よりも民事責任を問われる可能性が高いです。

具体的には、就業規則の規定により懲戒解雇を言い渡されたり、会社に損失を与えた場合は損害賠償を請求されたりするケースが多くあります。

特に悪質な場合は、懲戒解雇されたうえで損害賠償請求される可能性があるので、重い処分になりやすいです。

こうしてみてくると、法的罪にはならないかもしれませんが、内定取り消しになる可能性はあるかもしれませんね。

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結論:小室圭氏から経歴詐称の真偽の説明を願う

小室圭さんの経歴詐称疑惑について調べてきましたが、「JFK Profile in Courage Award」の受賞歴については、限りなく嘘の記載であるというのが個人的な見解です。

いずれにしろ、本件については、小室圭さん自身の口から真実を説明して頂かないと世間の皆さんは納得いかないでしょうね。

そうして、疑惑を晴らし身の潔白を証明したうえで、眞子さまと結婚して幸せになってもらいたいと願うばかりです。

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